棚卸資産(在庫)は財務諸表の貸借対照表に資産計上されます。
したがって、最低でも期末には、棚卸資産について金額評価を行って申告に備えます。
棚卸資産の評価方法は大きく、以下の3つに分類されます。
原価法
取得時の価格をそのまま用いる。
低価法(lower of cost or market : LCM)
時価が取得時の価格よりも低い場合は時価まで切り下げて評価する。
強制評価減
販売可能価格が原価を著しく下回っている在庫については、回復する見込みがある場合を除き、評価損を計上して時価まで評価を切り下げなければならない。
日本では現状、原価法を用い、著しく資産価値のなくなった在庫については強制評価減を行うように指導しています。理由は税金逃れを避けるためです。それに対し、低価法を採用した場合は、すべての在庫について一旦、原価を算出した後に、時価と原価の比較を行うことになります。強制低価法というのは、上記でいう強制評価減のことであり、任意低価法は上記でいう低価法になります。
棚卸資産の評価を原価法とするか、低価法とするかは税務署への申告が必要になり、簡単に変更はできません。
また、申告の単位は原材料/製品/商品、会社別になります。原価についてはさらに数通りの算出方法があります。これとの組み合わせになりますので、財務諸表上への記載は
・原材料については後入先出法による低価法、製品については先入先出法による原価法
・当社は総平均法による原価法、販売連結子会社は総平均法による低価法
という具合になります。
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